福祉のガイド
福祉の資格
社会福祉主事
社会福祉主事とは
社会福祉主事は、社会福祉法第18条および第19条において、その資格が定義づけられている任用資格です。任用資格とは、公務員が特定の業務に任用されるときに必要となる資格です。
そのため、社会福祉主事は、都道府県、市町村に設置された福祉事務所のケースワーカー等として任用されるための資格として位置づけられていますが、各種社会福祉施設の職種に求められる基礎的資格としても準用されています。
社会福祉主事の仕事
社会福祉主事は、福祉事務所等において、社会福祉各法に定める援護、育成又は更生の措置に関する業務に携わるケースワーカーとして働いています。
また、社会福祉施設の施設長や生活相談員、社会福祉協議会の福祉活動専門員等としても働いています。
社会福祉主事の資格取得方法
社会福祉主事は次4つのいずれかの要件に該当することが必要です。
- 大学、短期大学において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を3科目以上修めて卒業した者
- 厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
- 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
- 上記1.から3.に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められた者として厚生労働省令で定める者
関係リンク
養成機関
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〔受験資格、試験科目、実施時期〕
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