分野別の取り組み
障害者の福祉
障害者の就労
障害者の就労は、障害者が一般の企業等で雇用されて働くいわゆる「一般就労」と、障害者総合支援法に基づく「就労系福祉サービス」に大別されます。
一般就労
「障害者雇用促進法」は一般就労を促進する法律で、障害者の法定雇用率を定めています。
近年では、2013(平成25)年改正で、事業主に対する「差別の禁止」「合理的配慮の提供義務」「苦情処理・紛争解決援助」の遂行が一層求められるとともに(2016年施行)、雇用率の算定基礎に精神障害者を加えることとされました(2018年施行)。
さらに、2022(令和4)年改正では、週所定労働時間が10時間以上20時間未満と短い精神障害者や重度障害者を事業主が雇用した場合においても、雇用率に算定(0.5カウント)できることとされました(2024年施行)。
なお、法定雇用率は原則として5年ごとに見直され、直近では2023(令和5)年度から段階的に引き上げられることとされています。
2023年度 | 2024年4月 | 2026年7月 | |
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事業者 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
国、地方公共団体 | 2.6% | 2.8% | 3.0% |
就労系福祉サービス
就労系福祉サービスとしては、就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型・B型)のほか、障害者総合支援法の2016年改正により「就労定着支援」が創設されました(2018年施行)。
また、障害者就労施設等の受注の機会を確保し、そこで働く障害者の工賃・賃金の向上につなげる仕組みとして、2012(平成24)年に、障害者就労施設等が供給する物品や役務の需要の増進を図る「障害者優先調達推進法(国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律)」が制定されました。
障害者優先調達推進法の日(6月27日)
法施行10周年を迎えることから2023年度は、10周年記念キャンペーンが展開されています。
同キャンペーンにおいて、公布日の6月27日が「障害者優先調達推進法の日」として記念日に登録されました。
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。「障害者優先調達推進法」施行10周年記念キャンペーン(PDF:446KB)
就労を希望する障害者のニーズや社会経済状況の変化のなか、障害者が働きやすい社会を実現するため、一人ひとりの障害者の希望や能力に即した、よりきめ細かい支援の提供が求められています。
障害者総合支援法の2022年改正では、就労アセスメントの手法を活用した新たな事業として「就労選択支援」の創設が盛り込まれました(2025年施行予定)。
本会を構成する全国社会就労センター協議会は、就労系福祉サービス等を提供する会員施設・事業所および地方組織とのネットワークを軸に、制度改善やより良いサービス提供等に向けて取り組んでいます。
新規ウインドウで開きます。全国社会就労センター協議会
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