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ふれあいネットワーク 社会福祉法人 全国社会福祉協議会

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分野別の取り組み

災害時の支援

令和6年 能登半島地震

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(2024年9月)能登地方豪雨災害 被災地支援について

最終更新:2024年6月

2024(令和6)年元日に発生した能登半島地震は最大震度7を記録、石川県、富山県、新潟県などにおいて甚大な被害が発生しています。

全社協では、発災後、直ちに対策本部を設置、現地に複数の職員を派遣するとともに被災地の社会福祉協議会(社協)や種別協議会関係者と情報共有を図りつつ、全国の福祉関係者の協力を得て支援活動に全力であたっています。

能登半島地震の発生から5か月が経過した現在においても、復旧・復興は引き続き進められています。全社協・対策本部では当面の方針として、地元の福祉関係団体の主体的な活動を促進する観点を持ちつつ、被災市町ごとのニーズとフェーズ(局面)を踏まえた支援活動を展開することとしています。

被害状況等

全社協における支援活動(全体状況)

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。全社協アクションレポート 2月1日 臨時号

※ 被災地支援情報については、定期発行の号でも随時掲載しています。
全社協アクションレポート

(提言・要望)

分野別支援活動の状況

(1)福祉施設等への介護職員の応援派遣

全国的に大規模災害が相次ぐなか、都道府県段階において社会福祉法人・福祉施設等による「災害福祉支援ネットワーク」の構築が進められています。全社協も厚生労働省からその「中央センター」としての役割を委託され、この間、福祉専門職により構成される「災害派遣福祉チーム(DWAT)」の育成等の取り組みを進めてきました。

今回の震災では、石川県能登地方の福祉施設や事業所において、建物被害に加え、職員の被災により出勤がかなわず、その機能を維持することが困難となっている施設、また被災施設からその入所者を受け入れた施設等への応援職員の派遣が必要となっています。

全社協は「災害福祉支援ネットワーク中央センター」として、厚生労働省と連携・協力し、被災した石川県内の福祉施設・事業所等への介護職員等の応援派遣の調整を行っています。

「令和6年能登半島地震における介護職員等の応援派遣について」(厚生労働省 資料)
クリックすると、本画像「介護職員等の応援派遣」に関する説明ページにジャンプします。

(2)災害派遣福祉チーム(DWAT)の派遣と活動支援

同様に、各地の避難所で生活する高齢者や障害者など要配慮者等のために、「災害福祉支援ネットワーク中央センター」において、各県からのDWAT派遣の調整、また現地での活動拠点確保、医療関係者等との連携等のサポート活動にあたっています。

DWATは、被災地の避難所における要配慮者(高齢者や障害者等)の福祉ニーズを的確に把握し、避難生活中における生活機能の低下防止を図りつつ、一日でも早く安定的な日常生活へと移行できるよう、被災地に寄り添った支援活動を行います。避難所での具体的な支援活動としては、次の5つがあります。

  1. 要配慮者へのアセスメント
  2. 福祉避難所等への誘導
  3. 日常生活上の支援
  4. 相談支援
  5. 避難所内の環境整備

当初は金沢市等に設置された1.5次避難所や七尾市などを中心に活動していましたが、2月中旬からは奥能登地域の輪島市や穴見町で、また3月からは珠洲市においても活動を展開し、地域包括支援センター等の地元機関に引き継ぎました。

現在は、1.5次避難所で活動を継続しつつ、能登半島の各市町で連絡があった場合にはかけつける体制をとっています。

(3)災害ボランティア活動

今回の震災により被害を生じた地域のうち、石川県、富山県、新潟県内の市町社協において、災害ボランティアセンターが設置されています(一部の災害ボランティアセンターは活動終了)。

このうち、新潟県、富山県では石川県に先行する形で活動が開始されましたが、被害が甚大な石川県、とくに能登地域の市町においては、一般のボランティアの受け入れ環境が整っていないとして、県が来県自粛を要請する状況が続いていました。その後、一部市町で地域住民のみ、また県がボランティアバスを運行する等の方法により徐々に活動が開始されていますが、奥能登地域においては、道路状況、断水等に伴う衛生環境面の課題などから、現在もなお、活動人数を制限せざるを得ない状況が続いています。

石川県においては、全国からのボランティアの受け入れに向けて、社協ではなく、県段階に設置されている石川県県民ボランティアセンターが希望者の事前登録を一元的に担い、市町ごとの受け入れ環境に応じたマッチング作業にあたっています。

(4)生活福祉資金の特例貸付

被災地においては、当座の生活費に困る世帯もあることから、これまでの大規模災害時と同様、都道府県社協を実施主体とする生活福祉資金の一部である緊急小口資金の特例貸付を実施しています。

特例貸付では、貸付対象者の範囲や所得要件の緩和、返済(償還)開始までの期間延長等の措置を講じています。

制度の詳細は、受付窓口の社協ホームページ等をご確認ください。

  • 貸付対象:石川県、新潟県、富山県、福井県に住所を有し、当座の生活費を必要とする世帯
  • 貸付限度額:1世帯につき1回のみ、最大10万円(条件により最大20万円)
  • 償還(返済)期間:1年以内の据置(返済猶予)期間経過後、2年以内
  • 保証人・貸付利子:保証人不要、無利子。ただし償還期間終了後は残元金に延滞利子
  • 受付窓口:居住地または避難先の市区町村社会福祉協議会
    都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページ(リンク集)

関連通知・資料

(1)福祉施設等への介護職員の応援派遣

(2)災害派遣福祉チーム(DWAT)の派遣

1月5日
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。令和6年能登半島地震に係る災害派遣福祉チームの派遣について(依頼)

(3)生活福祉資金の特例貸付

1月9日
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。生活福祉資金貸付(福祉資金[緊急小口資金])の特例について
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。生活福祉資金貸付(福祉資金[緊急小口資金])の特例に係る留意事項について

(4)その他

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