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ふれあいネットワーク 社会福祉法人 全国社会福祉協議会

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福祉のガイド

福祉の資格

保育士

保育士とは

保育士は、「児童福祉法」にもとづく国家資格です。保育士は、同法第18条第4項において『保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。』と位置づけられています。

保育士は、長い間「保母」「保父」の名称で親しまれてきましたが、平成11年4月の児童福祉法施行令の改正により「保育士」という名称に変更されました。また、平成15年11月の児童福祉法改正により名称独占資格として規定され、国家資格となりました。

現在、「保育士」として保育の職業につくためには、保育士資格を有していることに加え、都道府県の保育士登録簿に登録されていることが必要です(保育士登録制度)。保育士は、国家資格化以前から保育の専門家としての役割を果たしてきましたが、近年は、地域の子育て支援の専門職としての役割にも期待が高まっています。

保育士の仕事

保育士は、全国の保育所を中心に、児童養護施設や乳児院、母子生活支援施設、障害児施設などの児童福祉施設等で保育や地域の子育て支援の仕事をしています。

おもな職場である保育所では、子どもたち一人ひとりの年齢や発達の状況に応じ、遊びや行事活動、生活体験を通じて子どもたちの心と体の成長を助ける仕事をしています。また、保護者からの子育てに関する相談に応じることはもちろんのこと、最近では、在宅で育児をしている家庭への支援や、地域での子育て支援も保育士の重要な役割となっています。

保育士資格の取得方法

次2つのいずれかの方法で保育士資格を取得し、保育士として登録することにより、保育士を名乗ることができます。

  1. 厚生労働大臣指定の保育士養成施設に入学し、所定の単位を取得して卒業する。
    • 保育士養成施設には、大学、短期大学、専修学校等があり、昼間部のほか、夜間部や通信課程もあります。
  2. 都道府県知事が実施する保育士試験に合格する。
    • 保育士資格は国家資格ですが、保育士試験は、都道府県ごとに実施されます。受験資格や実施時期等については、都道府県庁にお問い合わせください。

保育士国家試験は年2回実施されており、登録は、都道府県知事が行います。登録に関する事務は、都道府県知事委託登録機関の登録事務処理センター(全国で1か所)が行っていますが、保育士登録の内容や方法については、まず、都道府県庁にお問い合わせください。

関係リンク

専門職団体

新規ウインドウで開きます。全国保育士会

養成施設

全国保育士養成協議会(ネットワークリンクに移動します)

保育士登録事務

新規ウインドウで開きます。都道府県知事委託登録機関 登録事務処理センター

保育士試験、保育士登録については、都道府県庁にお問い合わせください。

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