分野別の取り組み
子どもの福祉
わが国において、さまざまな問題から家庭で暮らすことのできなかったり、厳しい家庭環境にあったりする子どもたちの生活や発達、自立を支援するために施設サービス(児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設、障害児施設等)が実施されています。また、身近な地域においては、保育所における保育サービスや障害児に対する在宅サービス等が実施されています。これらの福祉サービスは、児童福祉の基本法である「児童福祉法」に基づき、行われています。
児童福祉制度の沿革
「児童福祉法」は、戦後、困窮する子どもの保護、救済、そして次代を担う子どもの健全な育成を図るため、1947(昭和22)年、わが国の社会福祉法制のなかでも最初に制定されました。1951(昭和26)年には、日本国憲法の精神に基づき、すべての児童の幸福を図るための児童の権利宣言として「児童憲章」が定められています。以来、児童福祉の諸制度は、これらを基本法にして、広く子どもの最善の利益を保障する観点から発展してきました。
1994(平成6)年には、国連「児童の権利に関する条約」が批准されます。さらに、児童虐待や、少子化の一層の進行といった新たな課題に対応すべく「次世代育成支援対策推進法」(2003年法制化)や「児童虐待防止法」(2000年法制化)などの立法措置も図られました。
しかし、今日の子どもと子育て家庭をめぐる社会環境は、大きく変化し、その課題も急速に広がり、一層複雑化しています。
そのひとつの課題が、地域における多様化する保育をはじめとする子育てへの支援ニーズです。国は、その支援の量の拡大やその質の向上を図るため、2015(平成27)年度から、「子ども・子育て新制度」をスタートさせています。本施策により、各市町村では、保育所や認定こども園をはじめとする多様な子育てへの支援サービスの充実が図られています。
また、全国の児童相談所が対応した児童虐待相談件数は、2020(令和2)年には20万件を超え、子どもの尊い命が失われる事例も発生するなど、深刻な状況を呈しています。生活困窮家庭も含め、家庭において適切な養育を受けられない子どもが増加しています。子どもにとって安心できる養育環境を保障するためには、「子どもは家庭だけではなく地域社会の中で育つ」という認識のもと、社会的に子どもを養育し保護する「社会的養護」の意義と重要性が高まっています。2012(平成24)年度には、児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設等の社会的養護施設に対しては、施設の運営等の質の向上を図るため、「運営指針」が示され、第三者評価の受審が義務化されています。
権利主体としての「子ども」
2016(平成28)年には、児童福祉法が大きく改正され、すべての子どもが、福祉が等しく保障される「権利の主体」であることが、基本理念として明記されました(第1条)。そして、国民は、子どもが良好な環境のなかで生まれ、社会のあらゆる分野において、年齢や発達の程度に応じて、その意見が尊重されるなど、子どもが心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならないとしています(第2条第1項)。そのうえで、国や地方自治体は、保護者とともに子どもの心身の健やかな育成に責任を負うとしています。(第2条第3項)
その後、2022(令和4)年には子ども施策の基本理念を定めた「こども基本法」が制定され、翌2023年4月、子どもに関わる政策を総括する「こども家庭庁」が発足しました。
子どもの福祉を推進するためには、子どもを中心に据えつつ、子育て家庭を社会全体で支えていく「子ども家庭福祉」の観点から施策を充実させるとともに、社会参加や地域づくりを進めていくことも重要です。児童相談所等の行政機関や児童福祉施設、民生委員・児童委員、学校などの関係者はもちろんのこと、地域住民やさまざまな関係者が参加し、協働することが求められています。地域で広がっている「子ども食堂」や「子育てサロン」等の実践には、そうした地域における協働を促進する役割が期待されています。
- 児童福祉をめぐる社会・制度への対応
- 新規ウインドウで開きます。全国保育協議会
- 新規ウインドウで開きます。全国保育士会
- 新規ウインドウで開きます。全国児童養護施設協議会
- 新規ウインドウで開きます。全国乳児福祉協議会
- 新規ウインドウで開きます。全国母子生活支援施設協議会
関係年表(子どもの福祉をめぐる展開)
1947(昭和22)年 |
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1948(昭和23)年 |
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1949(昭和24)年 |
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1951(昭和26)年 |
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1952(昭和27)年 |
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1953(昭和28)年 |
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1956(昭和31)年 |
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1957(昭和32)年 |
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1962(昭和37)年 |
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1964(昭和39)年 |
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1971(昭和46)年 |
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1979(昭和54)年 |
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1981(昭和56)年 |
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1989(平成元)年 |
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1994(平成6)年 |
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1997(平成9)年 |
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1999(平成11)年 |
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2000(平成12)年 |
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2001(平成13)年 |
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2002(平成14)年 |
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2003(平成15)年 |
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2004(平成16)年 |
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2006(平成18)年 |
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2008(平成20)年 |
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2009(平成21)年 |
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2011(平成23)年 |
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2012(平成24)年 |
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2013(平成25)年 |
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2014(平成26)年 |
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2015(平成27)年 |
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2016(平成28)年 |
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2017(平成29)年 |
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2018(平成30)年 |
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2019(令和元)年 |
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2021(令和3)年 |
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2022(令和4)年 |
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2023(令和5)年 |
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本文ここまで