福祉のガイド
福祉の貸付制度
国・地方公共団体等における公的資金の貸付には、低所得者や高齢者・障害者の生活を経済的に支えるための貸付制度や、人材確保・自立支援援助等のための貸付制度があり、その多くは都道府県社会福祉協議会が事業を受託しています。
お問い合わせ先
各貸付事業に関するお問い合わせは、貸付の要件や実施の有無をご確認のうえ、お住まいの市区町村社協、または都道府県社協にお寄せください。
生活福祉資金
「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉および社会参加の促進を図ることを目的に、継続的な相談支援を実施する制度です。
貸付資金には、「総合支援資金」、「福祉資金」、「教育支援資金」、「不動産担保型生活資金」の4種類があり、低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯等世帯単位に、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金、たとえば、就職に必要な知識・技術等の習得や高校、大学等への就学のための資金、介護サービス利用のための資金貸付け等が行われます。
この資金の貸付けによる経済的な援助にあわせて、市区町村社協や民生委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行います。
1952(昭和27)年頃からの、貧困世帯の「防貧」や「自立更生」を図る民生委員の「世帯更生運動」を機に、1955(昭和30)年に「世帯更生資金貸付制度」(1990年、「生活福祉資金貸付事業」に改称)が創設されて以来、70年近く続けられてきました。
都道府県・指定都市社協における「各種貸付制度」
国の2015(平成27)年度補正予算で創設された、いわゆる「各種貸付制度」は、都道府県(および一部の資金は指定都市)が実施主体ですが、多くの場合、都道府県(および一部指定都市)社協への委託により実施されています。
「各種貸付制度」は大別して4種類あります。
- (1) 介護福祉士修学資金等貸付制度
- (2) 保育士修学資金貸付等制度
- (3) ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
- (4) 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付制度
関連ページ
調査・研究報告
- 2022(令和4)年12月
「コロナ特例貸付からみえる生活困窮者支援のあり方に関する検討会」報告書 - 2020(令和2)年3月
「生活福祉資金ユーザー(借受人)による事業評価に関する調査研究事業」報告書 - 2019(平成31)年3月
「これからの生活福祉資金貸付事業のあり方に関する検討委員会」報告書
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