事業内容
「社協会費」ご協力のお願い
平素は王寺町社会福祉協議会の活動にご理解・ご協力を賜り誠にありがとうございます。
王寺町社会福祉協議会では、支え合い、助け合える地域福祉を目
指して、公的な 制度だけでは補えない住民主体の地域福祉を推進する活動を行っています。住民の皆様からご協力いただいた「社協会費」は、王寺町社会福祉協議会の活動における大変貴重な財源となっております。
王寺町社会福祉協議会の活動やご協力方法についてまとめたチラシを作成いたしましたので、是非下記のリンクよりご覧ください。
第1期 王寺町地域福祉活動計画を策定しました
地域福祉活動計画とは、わが“まち”の生活・福祉課題の解決に向けた地域住民、ボランティア、NPO、行政、民間福祉関係者などと社会福祉協議会とでつくる“福祉のまちづくり”の民間の行動計画(アクションプラン)です。
王寺町社会福祉協議会は計画策定の呼びかけ役であり、計画の「主体」は地域住民やボランティア、福祉関係者なども含みます。
本ホームページでは概要版をご覧になれます。
本編につきましてはお手数ですが、王寺町ホームページをご覧ください。
王寺町社会福祉協議会_第1期王寺町地域福祉活動計画_概要版.pdf
やわらぎ金庫資金の貸付・資金
緊急・臨時的に生活資金を必要とする低所得世帯に対して、その自立を支援することを目的に、資金の貸付を行っています。
生活福祉資金の貸付・相談
低所得世帯を対象とした教育支援資金、失業による生活困窮世帯に対し、再就職までの間の自立を支援する臨時特例つなぎ資金など、各種生活福祉資金の相談や申込み等の業務を行っています。
◆総合支援資金
①生活支援費…生活再建までの間に必要な 生活費用
②住宅入居費…敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
③一時生活再建費…生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
◆福祉資金…
①福祉費
a)生業を営むために必要な経費
b)技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
c)住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
d)福祉用具等の購入に必要な経費
e)障害者用の自動車の購入に必要な経費
f)中国在留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費
g)負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
h)介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
i)災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
j)冠婚葬祭に必要な経費
k)住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
l)就職、技能習得等の支度に必要な経費
m)その他日常生活上一時的に必要な経費
②緊急小口資金 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける小額の費用
・教育支援資金・・・
a)教育支援費 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に修学するために必要な経費
b)就学支度費 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費
・不動産担保型生活資金・・・
a)不動産担保型生活資金 低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
・要保護世帯向け不動産担保型生活資金
a)要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)
判断能力に不安を抱えた高齢者や知的障害者、精神障害者等の方々が、安心して地域で生活ができるようお手伝いをします。
【このようなことで、不安なになっていませんか?】
・福祉サービス利用の手続きの仕方が分からない、サービスに不満や要望がある。
・お金の扱いに自信がない。
・郵便物や通知物の重要性が判断できない。また、必要な手続きがわからない。
・大切な書類(預金通帳・印鑑・権利書など)の管理に自信がない。
【このようなサービスで安心していただきます】
・福祉サービス利用のお手伝い。
・ふだんの公共料金や福祉サービスの利用料などの支払い手続きや確認のお手伝い。
・預金通帳・保険証、印かんなど大切な書類の預かり。
【このサービスをご利用いただける方】
・判断能力が不十分であるが、意思疎通ができる方
・契約を結ぶこと、利用料がかかることを理解いただける方
・この事業の利用が日常生活の役に立つと認められる方
【このサービスを利用するため必要な手続き】
・訪問調査や支援計画書、預かり書、金融機関の調整、契約書作成など
【このサービスの利用料】
・訪問1時間あたり1,000円
・交通費として1回の訪問につき300円
※お手伝いできないこと
・掃除、洗濯、買い物や介護。
・本人に代わって施設入所の契約を結ぶことや保証人になること。
・預かっている資産の運用等。
老人憩の家「コミュニティ施設片岡の家」の運営
王寺町社会福祉協議会では、王寺町より老人に対し、教養の向上
、レクリエーション
等のための場を与え、もって老人の心身の健康の増進を図るために設置された「王寺町
老人憩の家」の運営を行っています。
・名称 王寺町老人憩の家 コミュニティ施設片岡の家
・位置 王寺町本町2丁目20番20号
・施設利用・・・貸室や講座など利用は、町内に住所を有する方が利用可能です。ただし、利用に係る条件があります。
王寺町老人憩の家条例(昭和63年5月9日条例第13号)
王寺町老人憩の家条例施行規則(昭和63年5月9日規則第3号)
王寺町老人福祉センターの運営
王寺町社会福祉協議会では、王寺町より老人の心身の健康保持及び増進並びに老人の福祉を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、設置された「老人福祉センター」の運営を行っています。
・名称 王寺町老人福祉センター
・位置 王寺町畠田9丁目1608番地
王寺町老人福祉センター設置及び使用条例(昭和57年9月17日条例第19号)
王寺町老人福祉センターの管理運営に関する規則(昭和57年9月17日規則第6号)
介護予防・認知症予防活動
介護保険未使用者で、独居の高齢者の訪問を行っています。生活状況を確認し、適切なサービスの紹介を行うことで、地域福祉で健康寿命延伸につなげています。
車いすの貸出し業務
社協では、通院や旅行など、臨時的に車いすを利用したいという方へ、短期間(1ヶ月まで)限定で車いすの貸し出しを行っています。
利用を希望される方は、王寺町社福祉協議会へお申し込み・お問合せください。
・貸出場所…王寺町畠田9丁目1608番地 王寺町文化福祉センター内
・電話番号…0745-33-0294
心配ごと相談所の開設
心配ごと相談所は、経済・家庭その他日常生活上における諸問題など精神的な悩みや苦しみ、心配ごとのある人々のために容易に相談のできる窓口として、その問題の解決のための相談相手となることを旨とし社会資源を活用することにより、適切なる助言および指導により民生の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
~王寺町心配ごと相談所設置要綱(平成2年5月22日適用)第2条(目的)~
・相談員(17名) 構成:民生児童委員6名・人権擁護委員6名・行政相談委員2名・保護司1名・知識経験者2名
・場 所 :王寺町役場1階会議室
・実施日 :月曜日 13時~16時 3~4名の相談員で対応。
・電話番号:0745-73-2001(代表)
備品貸出業務
自治会、老人会や子供会行事を通じて地域社会の絆をより強めてもらえるように、備品の貸出を行っています。
≪貸出備品一覧表≫
・綿菓子機
・ポップコーン製造機
・たこ焼き器
・鉄板台(大)
・鉄板台(小)
・みたらし団子焼機
・かき氷製造機
・輪投げ
・グラウンド・ゴルフセット
サロン活動支援
全ての住民が、健康で生き生きと生活できる地域づくりを目指す王寺町社会福祉協議会では、社会的孤立を防止する一つの方法として、地域でのサロン活動を支えて行きます。
現在、王寺町文化福祉センターで行っている珈琲とお菓子、そして人と会い、人と話す『ひととき』の時間を提供している「Salonやすらぎ」、老人憩の家で行っている映画上映や音楽を一緒になって鑑賞し、その日集った方々が意見や感想を肴に顔見知りを増やす「Musicサロン」、みその自治会館で行っている手品、大正琴、民謡や子ども落語などのプログラムの鑑賞を通じて、地域で集う機会を提供している「Salonみその」の3箇所で活動されています。
募金活動
・赤い羽根共同募金…春のどかな集い(一人暮らし高齢者の集い)を実施する資金を募る活動をしています。
・歳末たすけあい募金…全ての住民が、新しく希望ある年始を迎えられるように資金を募る活動をしています。