誰もが、安心して暮らせる
ささえあいの地域づくり

各介護サービス事業の重要事項説明書

介護保険/「居宅介護支援」サービス

 介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャー(介護支援専門員)が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等に沿って、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成したり、ケアプランに位置づけたサービスを提供する事業所等との連絡・調整などを行います。

資料 :重要事項説明書.pdf

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介護保険/「訪問介護」サービス

 訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護や、調理、洗濯、買い物、掃除等の家事などを行うサービスです。サービスは大きく「身体介護」「生活援助」「通院等乗降介助」に分かれます

資料 :重要事項説明書(訪問介護).pdf

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障害/「居宅介護」サービス

 ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。障害のある方の地域での生活を支えるために基本となるサービスで、利用者本人のために使われるサービスです。

資料 :重要事項説明書(居宅介護).pdf

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障害/「同行援護」サービス

 移動に著しい困難を有する視覚障害のある方が外出する際、ご本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、ご本人が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。

資料 :重要事項説明書(同行援護).pdf

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総合事業/「訪問型」サービス

 要支援1、要支援2に認定された方を対象に、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者宅を訪問し、本人が自分で行うのが困難な入浴、排せつ、食事等の介護や、調理、洗濯、掃除等の家事を行う介護サービスです。

資料 :重要事項説明(総合事業訪問型).pdf

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障害/「生活介護」「就労継続支援B型」サービス

<生活介護>
 障害者支援施設などで、常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。
<就労継続支援B型>
 心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった方、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な方に対して、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。

資料 :重要事項説明書(ひと花).pdf

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