生活の支援に関わること(金銭管理・貸付)
判断能力に不安がある方のお金の管理や見守りなどについて
○福祉サービス利用支援事業
◆判断能力に不安があるために、福祉サービスの利用支援を行ったり、預貯金の出し入れ等の日常的金銭管理サービス、大切な印鑑や証書といった書類等の預かりサービスを行っています。
Q1.どのような方が対象ですか?
高齢者や障がい者で自らの判断能力に不安のある方で、福祉サービスの利用手続き、日常生活の金銭の支払等にお困りの方を対象としています。
Q2.どのような支援が受けられますか?
・福祉サービスの利用手続きのお手伝いをします。
・日常生活のお金の出し入れをお手伝いします。
・印鑑や証書等を安全な場所でお預かりします。
詳細につきましては、ご本人またはご家族・民生委員さん等を通して、伊佐市社協までご連絡ください。
生活にお困りで一時的に資金が必要な方へ
○生活福祉資金貸付事業(実施主体:鹿児島県社会福祉協議会) ※当社協は、申請等含めた相談窓口です。
■ 生活福祉資金貸付制度とは
昭和30年に民生委員の世帯更生運動から創設された資金制度で、他の貸付制度が利用できない所得の低い世帯、障害を持つ人や介護を要する高齢者が同居している世帯に対して、地区の担当民生委員の援助と指導に併せて、資金の交付を行うことにより、世帯の経済的自立と生活意欲の助長、社会参加の促進を図る貸付制度です。世帯に対する貸付制度ですので、個人に対して貸付るものではありません。
■ ご利用ができる世帯
◆低所得世帯 市町村民税が非課税もしくは均等割世帯でかつ世帯収入が本会が定める収入基準以下の世帯
◆障害者世帯 身体・知的・精神等の障害者手帳の交付を受けている方がおられる世帯
◆高齢者世帯 日常生活上の療養または常時介護を必要とする65歳以上の高齢者がおられる世帯
■ 貸付資金の種別(借入の目的により次の4つの種別があります)
◆総合支援資金 ◆福祉資金 ◆教育支援資金 ◆不動産担保型生活資金
■ 貸付にあたって
◆世帯単位の貸付制度です
・申込者は、原則として生計中心者になります。ただし、就職、転職、就学または技能を習得する方が「福祉費」「教育支援資金」の借入申込みの際に借受人となった場合、生計中心者の方が「連帯借受人」になります。
・家族間で資金の借入の目的・内容・将来の返済に対する意思確認が大切です。
◆原則として連帯保証人が必要です(緊急小口資金・要保護世帯向け不動産担保型生活資金を除く)
※連帯保証人を立てられない場合でも、貸付を受けることができます。(貸付種別によって必要になる場合があります)
・連帯保証人とは、法的に借受人と同等の責務(返済義務)を負っていただく方です。
・借入申込者と別世帯の方で、原則として同一市町村に居住し、市町村民税課税世帯とします。
ただし、同一市町村に居住される方がいない場合、県内居住者がいない場合はご相談ください。
◆他の貸付制度の活用が優先です
・日本学生支援機構の奨学金、母子寡婦福祉資金等他の貸付制度の利用が優先されます。
◆民生委員が援助活動を行います
・世帯の生活の安定を図ることを目的としているから、相談・申込みから返済が終了するまで、お住まいの地域を担当する民生委員が援助活動を行います。
◆総合支援資金は、借受人世帯の状況に応じて、自治体、公共職業安定所、弁護士等と連携を図り、自立した生活を営まれるよう総合的に支援します。
○一時援護資金貸付事業(実施主体:伊佐市社会福祉協議会)
伊佐市社会福祉協議会では、低所得世帯の方に対し法外援護資金の適切な貸付によって、自立更生に資することを目的としています。
◆貸付対象(伊佐市に住民登録し、自治会加入をされている方で以下の通りです。)
1. 生活福祉資金その他の借り入れを賄うまでの期間、生活に必要な費用を一時的なつなぎとして借り入れする場合。
2. 緊急な出資を要するため一時的なつなぎとして、借入れをする場合。
※ 借入れ申込み時で、返済の見込みのない方、生活保護世帯は本事業の対象外になります。