生活支援援助事業
【寝たきり老人等寝具洗濯乾燥消毒サービス事業】
70歳以上のひとり暮らし、または二人暮らし高齢者世帯及び65歳以上の寝たきり及び重度障がい者等に対し、掛・敷布団、毛布等の洗濯、乾燥、消毒サービスを提供します。
【無料法律相談】
専門相談・要予約
財産・相続・遺言・多重債務・成年後見・土地問題・風雪被害や消費被害・事故・契約などの専門的な相談に対し弁護士が必要な助言を行う。
【生活福祉資金事業】
低所得者、障がい者又は高齢者に対し、資金の貸付けと必要な援助指導を行うことにより、経済的自立及び生活意欲の助長や社会参加の促進を図る。
対象者の生活の安定を目的とする事業。
援助を要する世帯に対し、世帯担当地区民生委員と連携し、世帯の実態を把握(調査の実施)、指導計画を立て、資金貸付等所要の援助指導を行う。
資金貸受世帯の状況が著しく悪化(償還滞納等)している場合は、担当民生委員並びに県社協と連携、個別指導をし、悪質な場合を除き、支払猶予手続き等、世帯の援助を行う。
事業の円滑な運営を図るため、生活福祉資金貸付事業運営研究研修等に参加する。(民生委員の派遣等)
【ホームヘルパー派遣事業】
日常生活上の支援、指導から、一人暮らし高齢者等の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行防止を図るためのホームヘルパー派遣事業。
日常生活、家事、対人関係の構築等についての支援、指導、並びに関係機関等との連絡調整を行う。
また、実施事業の周知活動を行い、利用者開拓をすすめ、対象世帯の福祉向上を図るとともに、介護予防の視点から、地域包括支援センター等関係機関と連携し、健康づくり及び生活習慣の改善等の活動に対し、積極的に協力、支援を行う。
対象者:要介護認定非該当の方。一人暮らし高齢者等。
【たすけあい資金(小口貸付)事業】
低所得で急な出費、生活維持が困難な方へ、最高5万円を限度に貸付を行う。
※生活福祉資金及びたすけあい資金ご利用には原則保証人が必要。地区の担当民生委員さんの意見書も必要。要相談。
【生活福祉資金(貸付)事業】
低所得世帯などで、生活上必要な資金を他から受けることができない世帯を対象に、資金の貸し付けによる経済的支援を行う。(他制度優先の場合あり)
※ 貸付対象となる所得の目安:世帯の1人当たりの月額所得・約12万円以内
◇総合支援資金: 失業等により生活困窮している世帯(公的給付等を受けている場合は対象外)
◇福祉資金(福祉費・緊急小口資金): 緊急的、一時的に世帯生計維持が困難な世帯
◇教育支援資金: 高校、大学などの修学費の支出により、世帯生計維持が困難となる世帯
【福祉サービス利用援助事業】
認知症高齢者や障がい者など、判断能力に不安のある方に対する自立支援事業。
判断能力が十分ではないことから、必要な福祉サービスの利用が困難であったり、日常生活上に不安や問題をもつ方などに対し、福祉サービスを利用する際の支援、利用料の支払、日常的な金銭管理の支援等により、地域で自立した生活ができるよう必要な援助を行う。(利用契約締結のうえサービス提供)
施設や病院に入所・入院している方でも利用可能。
◇利用料: 1,500円/回
【心配ごと相談】
日常生活上の様々な心配ごとの相談に応じ、地域の社会資源を効果的に活用し適切な助言指導を行い、福祉推進を図ることを目的とする相談事業。
定期的に心配ごと相談所を開設し、相談内容に応じて必要な関係機関との連携を図りながら、問題の円滑な解決を図る。
相談内容の複雑多様化に対応するため、相談事業関係者を対象とする各種研修会への相談員派遣を行う。
月3回(町行事カレンダーに記載のとおり)
【行路貧困者交通費等援助】
行路貧困者で他から支援を受けることができず、公共交通機関等を利用する当座の交通費等がないため、目的地への移動が困難な者に対する、当面の自立援助(交通費等の支給)
【災害見舞金支給】
火災により住居が被災した場合の見舞金支給