相談・援護事業
福祉相談所・法律相談所の開設
利用できる方は山都町民の皆様です。
相談は無料です。相談内容の秘密は固く守られます。
皆様の相談所としてお気軽にご利用ください。
・法律相談所
開設日 毎月第3木曜日
開設時間 10:00~15:00
開設場所 矢部地区・清和地区・蘇陽地区の巡回型
※開設日については一覧表でご確認ください。
生活困窮者等自立支援事業
働きたくても働けない、住むところがないなど、まずは相談窓口にご相談ください。
一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関・団体と連携して、解決に向けた支援を行います。
山都町社協 清和本部 山都町大平91 TEL 0967-82-3345
矢部事務所 山都町千滝232 TEL 0967-72-3211
蘇陽事務所 山都町今500 TEL 0967-83-1751
日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)
認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者など判断能力が十分でない方を対象に、利用者との契約に基づき、地域で安心して暮らせるように、福祉サービス利用援助を中心として、日常的な金銭管理サービス、重要書類の預かり等の支援を実施しています。
こんな時に利用して下さい。
・福祉サービスを利用したいけど、手続きが分からない
・福祉サービス利用料、公共料金、家賃等の支払いができない
・通帳や土地の権利書等の重要な書類の保管が心配である
http://www.fukushi-kumamoto.or.jp/top/default_c1.asp
生活福祉資金貸付事業
他の貸付制度の利用ができない低所得者世帯や障がい者・高齢者世帯の経済的自立と生活の安定を目指し、市町村社会福祉協議会(以下、「市町村社協」という)が相談・申請窓口となり、都道府県社会福祉協議会(以下、「県社協」という)が運営しています。また、借入申込時から貸付、償還中において、担当の民生委員が生活の安定・向上に必要な相談・支援活動に携わります。その他、県社協、市町村社協などから、世帯(家族)の状況を確認された場合には、正直に偽りなく、お話いただいています。
※ご利用にあたっては、「借用書」により、県社協と借受人・連帯借受人・連帯保証人などが、借入及び償還について契約を結ぶことになります。
預かりサービス事業
山都町社会福祉協議会(以下、「山都町社協」という)が運営する施設入居者及びその他のサービス受給者の金銭管理に不安のある方が安心して自立した日常生活を送れるよう、通帳や印鑑、日常生活に必要な現金を山都町社協金庫にて預かり、保全するための一連の援助を行うサービスです。利用料は無料ですが、保険料として年額400円が必要です。
1.施設名:生活支援ハウス清楽苑、大久保高齢者住宅
2.通帳及び印鑑とし、預かる現金については一人につき上限を3万円と定める。
3.貴金属、骨董品は対象外とする。
【事業の対象者】
山都町社協が実施する施設入居者及び介護等事業の対象者及び、会長が特に必要と認めた者(以下「利用者」という)とし高齢者、知的障がい者、精神障がい者等金銭管理能力に不安のある人で、当サービスについての利用意志が確認でき、かつ契約能力を有する者。障がい者手帳の有無は問いません。