わがまち“下田”に住み続けたい

生活福祉資金

生活福祉資金制度

この制度は、低所得世帯をはじめ、高齢者世帯や障がい者世帯に必要な資金の貸し付けをするとともに援助指導を行うことにより、その世帯の経済的自立と生活意欲の助長をはかり、在宅福祉、社会参加の促進を図ります。

静岡県社会福祉協議会が実施主体として行う制度ですが、下田市社会福祉協議会が貸付業務の窓口となっております。
また、民生児童委員活動と密接な関係にあり、援助指導は地域の民生児童委員が行います。

<ご利用いただける方>
•他からの借り入れが困難な低所得世帯
•65歳以上の介護を必要とする高齢者と共に生活している世帯
•身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方と共に生活している世帯
•上記の世帯で、現住所に6ヶ月以上お住まいの方(単身者は1年以上)で借入金の償還が見込める収入のある方

相談・申込は担当地域の民生児童委員または下田市社会福祉協議会にご相談ください。

【生活福祉資金貸付】
資金の種類
総合支援資金
<生活支援費>
失業などにより日常生活全般に困難を抱える世帯を対象に生活再建までの間に必要な生活費用
<住宅入居費>
敷金、礼金等住宅の賃借契約を結ぶために必要な費用
<一時生活再建費>
•生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で補うことが困難である費用
•就職・転職を前提とした技能習得に要する経費
•滞納している公共料金等の立替費用  等
<住宅入居費>
40万円以内 貸付の日(生活支援費とあわせて貸付の場合は、生活支援費の最終貸付日)から6月以内
一時生活再建費 60万円以内

【福祉資金】
資金の種類
<福祉費>
•生業を営むために必要な費用(設備・器具等の購入や補修)
•技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
•住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
•福祉用具等の購入に必要な経費
•障がい者用自動車の購入に必要な経費
•中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費
•負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
•介護サービス、障がい者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
•災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
•冠婚葬祭に必要な経費
•住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
<緊急小口資金>
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸付ける小額の費用
(医療費・介護費の支払いや公的給付等の支給開始までに必要な生活費)

【教育支援資金】
<教育支援費>
低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するために必要な経費
<就学支度費>
低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費
<不動産担保型生活資金>
低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
<臨時特例つなぎ資金貸付制度>
制度の概要
公的給付制度又は公的貸付制度を申請している住居のない離職者の方に対して、当該給付金又は貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を貸し付けることにより、その自立を支援することを目的とした貸付制度です。
相談・申込
居住予定地の市町村社会福祉協議会にご相談ください。

リンク :http://www.shizuoka-wel.jp/money/

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