思いやりと温もりのある
地域福祉の町づくり
地域福祉の町づくり
法人運営事業
法人事務局
理事会及び評議員会に関すること
経理事務をはじめ財務管理・人事管理など、社協事業全体の管理業務
地域における福祉福祉活動団体への支援・協力
法人運営に関すること
庶務業務など
☆ 綾町社会福祉協議会特別会員費の受入れについて ☆
会費の寄附金控除・損金算入
寄附金控除(個人)
綾町社会福祉協議会は「個人所得税税額控除」対象の社会福祉法人であり、特別会員費及び寄附金は「特定寄附金」として、確定申告時に所得控除に代えて税額控除制度の適用を受けることができます。
寄附金控除の控除額の計算方法
「(その年に支出した特定寄附金の額の合計額-2千円)×40%=税額控除額」
※税額控除対象となる特定寄附金はその年の合算で総所得金額の40%が限度となります。
※特別会費又は寄附金の領収書と一緒にお渡しする「税額控除に係る証明書」が確定申告時に必要となります。
寄附金損金算入(法人)
特別会費や寄附金は、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。
詳しくは、下記のリンク先のホームページをご覧ください。
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/zeimu/kurashi/zekin/page00126.html