苦情解決・相談窓口
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○苦情・相談について
社会福祉法第82条の規定により、社会福祉法人伊佐市社会福祉協議会では、利用者からの相談・苦情に適切に対応する体制を整えております。
相談・苦情受付担当者、相談・苦情解決責任者及び第三者委員を設置し、相談・苦情解決に努めております。
お気軽にご利用ください。
○ご相談・苦情の対応方法
●相談・苦情の受付
相談・苦情は面接、電話、書類などにより相談・苦情受付担当者が随時受け付けます。
なお、第三者委員に直接相談・苦情を申し出ることもできます。
●相談・苦情受付の報告・確認
相談・苦情受付担当者が受け付けた相談・苦情を相談・苦情解決責任者と第三者委員(相談・苦情受付人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告を致します。
第三者委員は内容を確認し、相談・苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知します。
●相談・苦情解決のための話し合い
相談、苦情解決責任者は相談苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。
その際、相談・苦情申出人は、第三者委員の助言や立ち合いを求めることが出来ます。
なお、第三者委員の立ち合いによる話し合いは次に通り行います。
・第三者委員による相談、苦情内容の確認
・第三者委員による解決案の調整、助言
・話し合いの結果や改善事項等の確認
●「福祉サービス運営適正化委員会」の紹介
当法人では解決できない相談、苦情は鹿児島県社会福祉協議会内に設置された福祉サービス運営適正化委員会(099-286-2200)に申し立てることが出来ます。
※介護保険法上のサービス(老人保健施設等)については、当事者の話し合いで解決できない場合は、【運営適正化委員会】ではなく、【市町村】を経て【県国民健康保険団体連合会】に申し出ることとなっています。
伊佐市社協においては、以下の添付資料をご覧ください。