地域福祉の町づくり
生活福祉資金貸付事業
生活福祉資金貸付事業(県社協より受託)
生活福祉資金について
「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
本貸付制度は、都道府県社会福祉協議会を実施主体として、県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています。低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯等世帯単位に、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金、たとえば、就職に必要な知識・技術等の習得や高校、大学等への就学、介護サービスを受けるための費用等の貸付けを行います。
また、本貸付制度では、資金の貸付けによる経済的な援助にあわせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行います。
平成27年4月から施行された生活困窮者自立支援制度は、生活上のさまざまな課題を抱えた方に、包括的な相談支援を継続的に行うことにより、自立の促進を図ることを目的としています。
この生活困窮者自立支援制度の施行に伴って、本貸付制度においても、より効果的に低所得世帯等の自立支援を図るために、生活困窮者自立支援制度と連携した貸付を行うこととして、その見直しが行われました。総合支援資金と緊急小口資金の貸付にあたっては、就労支援をはじめ包括的な支援が必要であることから、就職が内定している者等を除いて生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の利用を貸付の要件とすることになりました。
(1)貸付対象
生活福祉資金の貸付けの対象となる世帯は下記のとおりです。
低所得世帯
資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯。(市町村民税非課税程度)
障害者世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含みます。)の属する世帯。
高齢者世帯
65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)。
(2)資金種類、貸付条件
貸付資金は、①総合支援資金、②福祉資金、③教育支援資金、④不動産担保型生活資金の4種類です。
各資金の概要や貸付条件は、別表1「生活福祉資金一覧」のとおりです。
4種類の資金のうち、福祉資金の福祉費は、資金の用途に応じて、別表2「福祉資金福祉費対象経費の貸付上限目安額等」のとおり貸付上限目安額を設定しています。
(3)連帯保証人と貸付利子
借入申込者は、原則として、連帯保証人を立てることが必要ですが、連帯保証人を立てない場合も借入申込をすることができます。
貸付利子の利率は、連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年1.5%となります。
※教育支援資金、緊急小口資金及び不動産担保型生活資金は、別表のとおりの取扱いとなります
また、景気低迷を背景として総合支援資金、高齢社会を背景として不動産担保型生活資金も貸付けしています。
ご相談は、綾町社会福祉協議会へ
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。別表 生活福祉資金一覧(平成28年1月28日掲載)(PDF:63KB)